本ページでは、新型コロナウイルスに伴う感染症対策に関連する各機関が配信する情報を取りまとめています。

マレーシア保健省による感染予防に関するガイドラインや感染状況、日本国外務省による感染症危険情報など、随時更新される情報をご確認いただけます。

新着ニュース

国家復興計画フェーズ3におけるSOP(2021年10月5日付更新)

10月4日にマレーシア政府国家安全保障会議が発表したSOPについて別添のとおりお知らせいたします。
(本内容についてJACTIMは責任を負えません)。

資料はHereからダウンロードしてご確認ください。

原文は以下をご参照ください
https://www.mkn.gov.my/web/ms/pelan-pemulihan-negara-fasa-3/

国家復興計画フェーズ3におけるSOP(2021年10月1日付更新)

マレーシア政府国家安全保障会議が発表したSOPについて、お知らせいたします。
正式には、NSC(国家安全保障会議)発行のSOPをご参照ください。

資料はHereからダウンロードしてご確認ください。

国家復興計画フェーズ1におけるSOP(2021年8月25日付更新)

マレーシア政府国家安全保障会議が発表したSOPについて、お知らせいたします。
正式には、NSC(国家安全保障会議)発行のSOPをご参照ください。

資料はHereからダウンロードしてご確認ください。

マレーシア入国時の自宅隔離申請手続きについて(2021年8月24日更新)

標記の件につきまして、在マレーシア日本国大使館ホームページに情報が掲載されておりますのでお知らせいたします。なお今後変更の可能性もありえますが、その点ご留意の上ご参照ください。

自宅隔離・申請用紙はHereからダウンロード可能です。

【領事メール】【新型コロナウイルス】ワクチン接種完了者への緩和措置(8月8日)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_08082021.html

<ポイント>

海外から到着又は帰国する渡航者(国民及び永住者パスホルダーやMM2Hパスホルダー等でマレーシアに自宅を持つ非マレーシア国民)は自宅で強制隔離に服することが可能。

<政府発表原文>

8月8日首相スピーチ
https://www.pmo.gov.my/2021/08/teks-pengumuman-khas-berkenaan-kemudahan-kemudahan-bagi-individu-yang-telah-menerima-vaksinasi-lengkap/

※28項目
Pengembara warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia (termasuk PR dan Malaysia MY Second Home) yang pulang atau tiba dari luar negara dan telah mendapat vaksin dos lengkap, DIBENARKAN menjalani kuarantin wajib di rumah dan diberikan Perintah Pengawasan Dan Pemerhatian Di Rumah (HSO) digital.

【領事メール】【新型コロナウイルス】ワクチン接種完了者への緩和措置(8月11日)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_11082021.html

<ポイント>

・日本で取得したワクチン接種証明書も、マレーシア入国地点で自宅隔離のために利用することが可能。

・永住者、MM2H、EP1、EP2などについても、同緩和措置の対象となる。

・自宅隔離を希望する場合は、「名前」「パスポート番号」「自宅住所」「ワクチン証明書」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」を、保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得る必要があり、同許可メールをプリントアウトして、国際入国地点で示す必要がある。陰性証明書は入国地点で示すことでも構わない。

・ワクチン未接種の子供(17歳以下)が自宅隔離を希望する場合は、当該子供に係る情報(「名前」「パスポート番号」、「自宅住所」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」)を保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得ること。この場合も同許可メールはプリントアウトし、国際入国地点で示す必要がある。

<政府発表原文>

8月23日フェーズ1SOP
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Pelan-Pemulihan-Negara-SOP-Fasa-1-Kemas-Kini-23-Ogos-2021.pdf

※7項目(5頁)
Pengembara warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia (termasuk PR dan Malaysia MY Second Home) yang pulang atau tiba dari luar negara dan

telah lengkap divaksin, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah dan diberikan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah (HSO) digital tertakluk kepada penilaian risiko Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan perincian yang dikeluarkan oleh KKM.

➢ Menunjukkan bukti laporan ujian RT PCR dengan keputusan negatif yang dijalankan 3 hari sebelum berlepas.

➢ Mempunyai sijil sah vaksinasi COVID-19 dos lengkap (bergantung kepada jenis vaksin).

➢ Tiada gejala semasa saringan kesihatan di Pintu Masuk Antarabangsa Negara (PMA).

➢ Mempunyai tempat kediaman yang sesuai untuk dijalankan kuarantin.

マレーシア入国時に必要な保健関係手続きについて(8月18日)
https://www.my.emb-japan.go.jp/files/100223981.pdf

<ポイント>

申請に基づき、保健省によるリスク評価が行われる。申請には以下7点を説明すること。

  1. 同居する人数
  2. 60歳以上の人数(同居する者のうちの(以下3~5も同様))
  3. 12歳以下の人数
  4. 基礎疾患を有する者の人数
  5. 妊娠中の者の人数
  6. 部屋の数
  7. トイレ、バスルームの数
  8. トイレ、バスルームが付属する部屋の数

渡航者には同アプリ上で、「デジタル自宅隔離命令(HSO)」が与えられ、PMA でリストバンド又はデジタル追跡装置を付与される。なお、これらの渡航者は「PUS(Person Under Surveillance)」のステータスとなる。

PUS は、同アプリの家庭評価ツール(HAT)を通じ、強制隔離期間中連日、健康評価を行うことが求められる。

隔離期間中に症状を呈したものは、健康状態を評価するために最寄りの保健施設に出頭することが求められる。

PCR 検査を隔離10日目に実施。陰性の場合、14日目に同アプリ上で「隔離終了命令(RO)」が表示される(紙媒体での RO が必要な場合は最寄りの保健所で申請可能)。PMA で付与されたリストバンド等は最寄りの保健所で外される。

<政府発表原文>

8月12日保健省発表
https://covid-19.moh.gov.my/garis-panduan/gp-umum-covid19/perubahan-prosedur-bagi-pengembara-tiba-ke-malaysia-11082021

MITIメディアリリース【製造業及び製造関連サービス業の操業について】(2021年5月30日更新)

MITIメディアリリースの共有。
製造業及び製造関連サービス業の操業について

それ以外の業種の操業については、National Security Counsilにお問い合わせください。

MEDIA-RELEASE_MCO_30.05.21_FINAL_ENG

SOP(2021年5月22日付更新 適用:5/25~)

5月22日、現行のSOPの追加ルールが発表された。2021年5月25日から全国で実施され、その内容は以下の通り。

●取締り活動や道路封鎖が強化される。
●外出の必要がない場合、一般市民は自宅で待機すること。
●移動を減らすための2つの戦略としては、官民ともに現場の労働力を削減すること、経済部門の稼働時間を短縮すること。
●公務員の場合、80%の労働力がWFH(Work From Home)となる。
●民間企業では、40%のWFHを実施。
●公共交通機関は、定員を50%に削減。運行頻度も減少。
●事業活動は午前8時から午後8時までに制限される。
●HIDE(Hotspot Identification For Dynamic Engagement)は引き続き活用される。リスクが高いと判断されたものは直ちに閉鎖される。
●企業は高リスクの人が入る前に、従業員のMySejahteraのステータスを確認することが求められる。
●通商産業省(MITI)が詳細なSOPを提供する。
●関連省庁および国家安全保障会議も、それぞれのウェブサイトにSOPをアップロードする。
●食品関連事業(レストラン)、食料品店、コンビニエンスストア、ペットショップ、ガソリンスタンド、ランドリーサービスは、午前8時から午後8時まで営業することができる。
●ナイトマーケットは午後4時から午後10時までの営業が可能。
●ショッピングモールは午後8時まで営業可能。
薬局は、午前8時から午後10時まで営業できる。

SOP(2021年5月12日付更新)


以下の通りご案内いたします。

5.12-SOP-General-by-JACTIM

SOP(2021年3月15日付更新)

以下の通りご案内いたします。

3月15日付けSOP

SOP(2021年3月10日付更新)

以下の通りご案内いたします。

3.10-SOP-by-JACTIM

新型コロナウイルス受検リスト (1月7日)

新型コロナウイルス受検リスト

JACTIM

〇日本でコロナ検査を受けられる病院のリスト

(日本政府経済産業省作成)

https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/pdf/tourokubo.pdf

〇マレーシアでコロナ検査を受けられる病院のリスト

(マレーシア政府保健省作成)

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/uploads/Covid19/Senarai%20KPJKS%20yang%20telah%20diluluskan%20bagi%20menyediakan%20perkhidmatan%20Health%20Screening%20Booth%20dan%20Screening%20&%20Triaging%20Bagi%20COVID-19/2.FASILITI%20SWASTA_COVID-19_DLM%20KAWASAN%20PREMIS_06JAN2021.pdf

※内容については各自ご確認をお願いします。

条件付き活動制限令(CMCO)の実施 (10月22日)

SOPの強化(在宅勤務命令)

10月22日より、公的セクター及び国際貿易産業省(MITI)管轄下の産業セクターの管理・監督職員は、各地域のCMCO期間中、の在宅勤務命令が出ております。

ただし、小売、食品、プランテーション、農業、ホーカー、屋台、レストラン、フードコート、食料品店、コンビニエンスストアなどのインフォーマル部門に分類される従業員は、これまでのCMCOのSOPに従って、通常どおりの労働が可能です。

条件付き活動制限令(CMCO)の規制

10月14日~27日の間、クアラルンプール、セランゴール州、プトラジャヤ、サバ州およびラブアンにおいて、CMCOが施行されております。

規制内容

●1世帯につき2名のみ、生活必需品の購入のための外出は許可

●CMCO対象地域をまたぐ州の移動は禁止

※被雇用者が雇用者からの出勤許可を所持している場合を除く

※最寄りの警察署からの許可を得ている場合を除く

●店舗の営業時間制限

レストラン、屋台、フードコート、食料品店、コンビニなど(午前6時~午後10時)

市場(午前6時~午後2時)

卸売市場(午前4時~午後2時)

ナイトマーケット(午後4時~午後10時)

フードデリバリー(午前6時~午前12時)

ガソリンスタンド(午前6時~午後10時)※高速道路のガソリンスタンドは24時間営業が許可されている場合有

診療所、病院(24時間)

薬局、ドラッグストア(午前8時~午後8時)

入国制限の緩和に関する要望活動について(6月4日)

マレーシア入国制限が、現在の在マレーシア日系企業の経営面や技術面など社業に甚大な影響を与えている事実を踏まえ、当所は在マレーシア日本国大使館やジェトロクアラルンプールと連携し、マレーシア政府等に対し「入国制限の緩和」に関する要望を継続して実施しております。
この度の活動内容詳細につきましては、下記資料をご確認ください。

要望活動詳細

お使いのPC環境によっては、資料の文字がきれいに表示されない場合がございます。
その際には、資料下部の“ズーム”にてご調整ください。

操業許可及びメンテナンス許可の自動延長(4月7日)

活動制限令期間が4月14日(火)まで延長された事に伴い、既にマレーシア通商産業省 (MITI)から操業、メンテナンス許可を取得している場合は、同許可も自動的に14日まで延長されます。

尚、3月24日(火)午後11時59分までに提出された膨大な数の許可申請に対しては、現在も処理にあったてはいるものの、申請内容が個社様々であり、許可・不許可についての通知に時間差が生じている一因としております。

操業、メンテナンス許可の延長:自動

許可延長期間:4月1日(水)〜4月14日(火)

生活必需サービス:15分野

操業許可受領済みの企業で、マレーシア通商産業省 (MITI)から許可を受けている運送会社以外の、第三業者の運送会社を利用する場合は、別途、国内取引・消費者省(MDTCA)に許可を申請することが勧められており、また、あらかじめMITIから許可を得ている従業員名簿に記載されている者のみが作業を許されていることにご留意ください。

詳細は各機関の窓口にお問い合わせください。

経済刺激策第3弾〜中小企業への支援に100億リンギット(4月6日)

ムヒディン首相は、新型コロナウィルス感染症拡大及び活動制限令期間延長の影響で資金繰りにあえぐ中小企業の為に、総額100億リンギット規模の支援を行うことを発表しました。

 

発表内容の概要は下記の通りです。

 

  1. 4000リンギット以下の給与を受ける従業員をもつ企業への賃金補助
  2. 中小零細企業への特別支援金21 億リンギット支給、*IRBへの申請が要される
  3. 政府系貯蓄銀行バンク・シンパナン・ナショナル(BSN)が提供するマイクロクレジット(融資 )を無利子で提供
  4. 政府系企業が所有する施設の賃貸料の割引及び無料化
  5. 中小企業に賃貸料割引や賃貸料の免除を行う家主への特別税控除
  6. 外国人雇用税25%引き下げ(2020年4月1日~12月31日に雇用許可が失効する中小企業)
  7. マレーシア企業委員会(Company Commission of Malaysia: CCM)への書類提出期間を凍結
  8. 財務諸表の提出期限を活動制限令解除から3ヶ月間延長(2019年9月30日~12月31日に事業年度が終わる場合)
  9. ローン申請ポータル「ImSME.com.my portal」及び財務アドバイザリーサービスの提供

内閣特別委員会設置(4月2日)

活動制限令下で厳しい状況に直面しているマレーシア。4月2日(木)、マレーシア通商産業省(MITI)より、不安定な労働、経済情勢に戦略的に対応すべく、内閣特別委員会を新設するという発表がありました。第一回目の委員会は4月3日(金)に開催される予定です。

活動制限令の延長(3月25日)

2020年3月25日(水)、マレーシア政府から、活動制限令が、当初発表された3月18日~3月31日から4月1日〜4月14日まで延長されたことが発表されました。

本変更に伴うJACTIM事務局の今後の対応については、確定次第ご案内いたします。

会見内容の要旨(仮訳)

尚、同日(2020年3月25日(水))に行われた、ムヒディン首相による記者会見の様子は同首相のFacebookより視聴いただけます。会見の内容の要旨の仮訳は下記の通りとなります。

会見の様子

Malaysia Movement Control Order will be extended longer – until 14 April 2020

Summary of the Press Conference with Prime Minister of Malaysia

a. About 95% Malaysians are adhering to the MCO.

b. Polis and Army have been instructed to take action against anyone who doesn’t not follow the rules of MCO.

c. Prime Minister thanked everyone for staying at home and for their awareness and sincerity.

d. The times may get tougher in Malaysia.

e. 172  more cases added today, cases increase by 2 times since the announcement of MCO last week.

f. National Security Council advised that COVID-19 cases in Malaysia is expected to increase.

g. We cannot relax the regulations and MCO until we record 0 cases.

h. 34% hospital bed are in use across Malaysia.

i. If the cases increases and hospitals are not able to bed the
patients a few other centres have been identified for isolation and
quarantine.

j. Mass testing will done – in high risk areas

k. Malaysians are asked to be mentally and physically prepared to stay at home for a reasonably longer time

l. MCO will be extended longer – until 14 April 2020

m. Please stay calm and don’t panic.

n. Don’t unnecessarily stock up on food – there is enough provision .

o. If there is a need for another extension – Prime Minister will make an announcement.

参考:省庁FAQ(3月24日)

お役立ち情報の一環として、マレーシア政府通達を翻訳したFAQサイト(Translated FAQs from Majlis Keselamatan Negara (Covid-19))をご案内いたします。
メディアグループによる有志での英語及び中国語への翻訳となっており、マレーシア政府オフィシャルサイトではございません。
予めご承知おきください。

https://sites.google.com/view/mkn-faq-translations/home

国家安全保障委員会発表・製造業の例外措置(3月19日)

JETROより共有いただきました、活動制限令下における製造業の例外措置についてお知らせします。

申請に関するお問い合わせ先は下記までお願いします。
covid19.mfg@miti.gov.my

活動制限令について(3月16日)

2020年3月16日(月)午後10時、マレーシア政府が新型コロナウイルスの感染拡大を懸念し、活動制限令を発表いたしました。

主な発表内容は下記の通りとなります。

対象期間:2020年3月18日~31日まで

対象地域:マレーシア全土

対象アクティビティ:
大規模な集会(宗教的、文化的、社会的)は禁止
マレーシア人の海外への渡航は禁止

海外から帰国するマレーシア人は帰国後検査を受け、14日間の隔離を行う

外国人の海外からの入国は制限

教育機関(ディケア、専門学校、大学など高等教育機関を含め)閉鎖

政府関連及び商業施設は閉鎖。ただし、ショッピングモール、市場、日用品販売店、生活に不可欠なサービス(水道、電気、エネルギー、テレコミュニケーション、郵便局、輸送業、石油ガス、潤滑油、報道局、金融、銀行、ヘルス関連、薬局、消防署、刑務所、港湾、空港、軍隊、清掃局、リテール、食料品供給会社等)は除く。

全ての宗教施設も閉鎖

活動制限令に関するご質問は、National Operations Management Center(ホットライン03-88882010)まで、ご連絡ください。

国家復興計画フェーズ3におけるSOP(2021年10月1日付更新)

10月4日にマレーシア政府国家安全保障会議が発表したSOPについて別添のとおりお知らせいたします。
(本内容についてJACTIMは責任を負えません)。

資料はHereからダウンロードしてご確認ください。

原文は以下をご参照ください
https://www.mkn.gov.my/web/ms/pelan-pemulihan-negara-fasa-3/

COVID-19検査概要および感染時の対処

万が一会員各社の従業員、及び家族の皆様が感染してしまった場合等の対処を、会員企業へのヒアリングの下、参考用としてまとめております。

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