JACTIM FOUNDATION(商工会議所基金)は、マレーシアの経済面のみならず、文化・社会・教育等の分野に対する貢献活動を行い、日マ相互理解の促進によ る友好親善関係の強化を図ることを目的にJACTIMの下に全会員の参加によって1994年に設立され、1996年から募金及び事業を開始しました。


・ 1994年、文化・社会・教育からのマレーシアに対する貢献を目的に設立
・ 1996年、募金・事業開始
・ JACTIM全会員が自動入会

 

JACTIM FOUNDATIONが当初目標としていた、2020年でRM600万を積み上げることについては、現実的ではなく、達成困難が見込まれることから、2008年度JACTIM FOUNDATION年次総会にて断念することが決議されました。


※JACTIMへの入会にあたり、入会金、会費およびJACTIM FOUNDATION費をお支払いいただくことになります。

※JACTIM FOUNDATION費につきましては、在外会員を除いた全会員にRM300/年間をご負担いただいており、またご退会時のご返金はございません。



【JACTIM FOUNDATION 定款】※抜粋

1. 資格

商工会議所の会員のみが基金の普通会員となる資格を有する。商工会議所の通常定款に従い、以下の人物は理事会の承認を経て基金の普通会員となる資格があるものとする。

 (a) マレーシアの法律に従って設立され、株式資本の全部または一部を1社以上の日本国法人が所有する法人。

(b) マレーシアにおいて登録され、商行為その他の業務または連絡事務所業務を行う日本の法人、合名会社、その他団体、それらの支社および連絡事務所、日本人の個人事業主、日本人。

(c) マレーシア企業にマレーシアで雇用されている日本人、共同経営者またはその他の団体。


2.  入会

(a) 基金の普通会員として入会申込を行う者は全員、理事会が布告する入会規則に従い申込書を記入・提出する。

(b) 
申込と同時に、申込者は寄付を行う。

(c) 普通会員の入会申請者が行う寄付の金額は、当該年における、申込者による申込が理事会会議にて考慮される月以後の残りの月数に比例するものとする。

(d)  申込者の基金への入会は、理事会の絶対裁量によるものとする。

(e) 理事会は、理由なく入会申込を却下することができる。


3. 権利の付与
自らが商工会議所および基金の普通会員である日本人または、(普通会員が法人、合名会社、その他の団体である場合は)普通会員の代表者である日本人のみが本定款に従って普通会員に付与される全権利を 行使する資格を有する。


 4. 議決権行使

(a)  各普通会員は1票の議決権を有する。

(b) 個人普通会員は、投票に先立ち通知を受けた事項について、自らまたは代理人を立てて投票を行うことができる。

(c) 
個人普通会員または、法人の場合は法人の代表のみが代理人としての任命を受けることができる。


5. 理事会の選出

理事会は基金の普通会員が選出し、少なくとも1年間の任期を務めるものとする。


6. 普通会員のその他の権利
普通会員は、第10条で定める権利以外にも下記の権利を有する。

(a) 基金の活動に関する情報および、基金の資料および出版物の受理

(b) 基金の定款、その他の細則、総会および理事会会議の議事録、過去の活動報告、貸借対照表、財務諸表、元帳、仕訳帳、その他の関連書類の閲覧

(c) 理事会が承認するその他の事項の実行


7. 寄付

(a) 普通会員は、少なくとも毎暦年に1度は寄付を行う

(b) 理事会は普通会員が毎年行う寄付の単位を決定し、支払日を決定する。

(c) 暦年末以前に履行されない寄付が免除されることはなく、第8条に従って理事会が入会申込を承認しない場合を除き、支払義務があるものとする。

(d) 第8条に従って理事会が入会申込を承認しない場合を除き、いかなる寄付金も返金しないものとする。


8. 退会

(a) 普通会員は、理事会に書面通知を与えることにより、いつでも基金を退会することができる。ただし、退会の前に未払いの寄付金および基金に対するその他の債務を全て清算するものとする。

(b) 下記の場合、会員はなんの手続もなしに直ちに退会処分となる。

(ⅰ)  会員である自然人が死亡した場合、破産の宣告を受けた場合、または精神異常をきたした場合

(ⅱ)  会員である法人が解散した場合

(ⅲ)  会員である支店または連絡事務所が閉鎖した場合

(ⅳ)  会員が本定款第16条に従って除名となった場合


9. 会員権の停止

普通会員が会議所の会員でなくなった場合、かかる会員は自動的に基金の会員でもなくなるものとする。


10. 除名

(a) 普通会員が次の各号の一に該当する場合、基金は理事会会議に出席の理事会メンバーの3分の2による多数決を経てかかる会員を除名することができる。理事会のかかる決定は最終的なものとする。

(ⅰ) 普通会員が公布された基金の規則・細則或いは基金の定款の規定を遵守しない場合、また、基金の尊厳や名声を傷つける行為または基金の目的に反する行為をとったり、かかる行為をとろうとしたりした場合、また、基金に損失・損害を与えた場合。

(ⅱ) 会議所の会員でもある普通会員が、公布された会議所の規則・細則または会議所の定款の規定に違反したために会議所を除名となった場合。

(b) 普通会員が第16(a)条に記載する事柄を行ったと理事会が考える場合、理事会はかかる会員に宛てた通知により、会員が行ったとされる事柄を述べ、それに対する弁明を求めることができる。

(c) 理事会がかかる弁明を求め、普通会員が通知の送達後2週間以内に満足の行く弁明を行わない場合、理事会はかかる普通会員を除名することができる。

(d) 除名の検討対象となっている普通会員または(普通会員が法人、合名会社、その他団体である場合)その代表者は理事会会議に出席して弁明を行う資格を有し、また、会長に弁明書の朗読を要求することができる。

(e) 本第16条による除名は、かかる普通会員に対して通知を行わない場合、有効でないものとする。

(f) 本第16条に従って基金を除名された普通会員は、普通会員でなくなった日付から1年間、基金の普通会員に復活したり再選されたりすることができないものとする。


11. 賛助会員

(a) 日本企業と密接且つ継続的な業務関係を有するマレーシア企業、合名会社、その他団体またはマレーシア人または、基金の目的を支援する日本人は賛助会員として基金に入会することができる。

(b) 賛助会員は基金のいかなる会議においても議決権を有しない。

(c) 定款第8条、第13条、第14条、第16条の規定は賛助会員について準用する。


12. 名誉会員

(a) 理事会は、学識者または、金銭または功労により基金に対する多大な貢献を行った人物または、会長の正式な推薦がある人物を名誉会員として入会させることができる。

(b) 定款第8条、第14条、第16条の規定は賛助会員について準用する。