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4.税制

T 法人
事業に関する税には、以下のようなものがあります。

(1)法人税
マレーシア国内で発生した或いは稼得された所得に対しては、居住、非居住法人に関わらず、現行28%の法人税率で課税されます。但し、払込資本金がRM250万以下の会社については、課税所得RM100,000までについては20%の軽減税率が適用され、課税所得RM500,000を超える分については通常の28%の税率が適用されます。

申告・納税は以下の要領で行います。

@ 会社は事業年度開始の30日前までに当該事業年度の法人税額を見積り、税務当局に提出する。見積もった法人税額は事業年度中に分割前納する。なお、見積り額は前年度の見積り額を下回らないこととされている。
A 当初の見積り額は、事業環境の変化に応じて変更可能であるが、変更は年度の6ヶ月目と9ヶ月目の2回に限られる。
B 事業年度終了から7ヶ月以内に申告納税を行い法人税額を確定させ、分割前納額との差額精算を行う。なお、見積りにより分割前納した額が、確定した法人税額を30%以上下回る場合(過少見積り)、罰金が課される。

課税所得の算出に当たっては、次のような事項がポイントとなります。

企業会計と税法が完全に分離されており、会計上の確定決算の処理に関わらず、課税所得は会計上の損益計算書の税引き前利益からスタートし、税法上の加減算を行い、算出する。
不動産(土地、建物)以外の資本資産の処分益(キャピタル・ゲイン)については非課税。マレーシア国内の不動産の処分益については不動産利得税が課せられる。
配当金に対する源泉徴収制度はないが、法人税相当額を控除する源泉控除が行われる。
マレーシア国外からの受取配当については免税。

(2)源泉税

非居住法人に対し課される主な源泉税は以下の通りです。

支払い利息 10%(通常15%だが、日マ租税条約により軽減)
技術指導料、ロイヤリティー 10%
資産、権利の使用料等にかかるサービス料 10%
動産のレンタル料 10%
工事請負・サービス契約 13%

(3)売上税及びサービス税

@売上税
売上税法(Sales Tax Act 1972)に基づき、製造業者が物品を販売する際、現行以下の税率が課されています。

品名
税率
食料品、建材
5%
アルコール類
20%
タバコ類
25%
特定の免税品を除くその他の物品
10%

Aサービス税
サービス税法(Service Tax Act 1975)により規定されている業種或いは施設によるサービスの提供、物品の販売に対し税率5%でサービス税が課されます。主な対象業種・施設には電話・電信、ホテル、ナイトクラブ、レストラン、私立病院、法律・建築・会計・エンジニアリングの各専門事務所、コンサルタント事務所等が挙げられます。

但し、2007年より消費税(Goods and Services Tax: GST)が導入され、上述のサービス税と売上税は廃止の予定です。

U 個人

個人所得税に関しては、滞在日数及び租税条約に定められた条件にもよりますが、「税務上の非居住者」の場合は一律28%の税率が適用され、居住者の場合は、課税所得から基礎控除等の控除を行った後、0−28%の累進税率が適用されます。


 
     
 
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