| 5.出入国管理
日本人のマレーシアへの入国については、観光や友人の訪問、会議への出席等の商用訪問にビザ申請は不要であり、通常3カ月の滞在を認める訪問パスが入国の時点で認められます。但し、入国には、入国の日から少なくとも6カ月以上有効のパスポートが必要です。
尚、訪問パスで就労、機械の据えつけ、工場建設監督等をすることは認められていません。就労には以下のようなビザが必要です。
(1) 就労ビザの種類と滞在期間
@ 雇用パス(Employment Pass)
マレーシア国内で24ヶ月以上の期間にわたり、最低RM2,500以上(2005年3月現在)の給与を得、就労契約を締結した者に対し発給される。
A 短期雇用パス(Temporary Employment Pass)
短期雇用パスは24ヶ月未満の就労契約を締結した者に対し発給される。または、前任者の認可期間を引き継ぎ、認可期間が2年未満となっている場合も、このビザが発給される。
B プロフェッショナルパス
プロジェクトの技術顧問、機械の据え付け等の業務において、滞在日程・業務スケジュールがほぼ確定しており、1年以内の短期滞在者に対し発給される。企業研修生受け入れの場合も当該パスを申請取得する。
(2) その他のビザ
以下は、3カ月以上にわたりマレーシア滞在が認められるビザである。これらのビザでの就労は認められない。
@ 扶養家族パス(Dependent Pass)
雇用パス取得者の配偶者・子女に対し発給される。雇用パス取得者の滞在認可期間と同期間の滞在が認められる。
A 学生パス(Student Pass)
政府承認の教育機関に就学する者に発給される。駐在員の子女の就学には、上記のDependent Passを取得した上で、就学許可(Study
Approval)を取得することが必要である。
B マイセカンドホームプログラム
マレーシアでは「マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム」による長期滞在を歓迎しており、認可されると5年間有効の訪問パス(Visit
Pass)が発給される。
申請にはマレーシアの金融機関に一定の預金があること、マレーシア以外の国での一定収入があること等の証明が義務付けられるが、恩典として車1台の輸入関税の免除、メイドの帯同、15万リンギ以上の住宅購入等が認められている。
詳細情報については移民局のホームページ www.imi.gov.myでご確認下さい。
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