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ホーム > マレーシア進出企業支援 > 2.出資比率に関するガイドライン
2.出資比率に関するガイドライン

マレーシアも、他の東南アジア諸国と同様、日本をはじめとする諸外国からの直接投資により経済成長を遂げてきました。海外からの直接投資は、更なる産業の高度化、裾野産業の強化に大いに期待され、投資奨励のため、2003年には大々的な緩和措置が発表されました。

製造業に関しては、それまでは制限業種を設けたり、輸出比率により外資の出資比率を制限したりしていましたが、2003年6月17日以降、あらゆる新規、拡張、多角化の事業申請に関して100%外資を認可しています。

また、MSC(Multimedia Super Corridor)、IPC(International Procurement Centre 国際調達センター)、RDC(Regional Distribution Centre 地域流通センター)、 OHQ(Operational Headquarters事業統括本部)等のステータス取得会社、R&Dインセンティブ取得会社も100%外資が認められています。ステータス、インセンティブ取得のガイドライン・内容詳細についてはMIDA (www.mida.gov.my)をご覧下さい。

上記以外の会社については、一般に外国投資委員会(Foreign Investment Committee :FIC)の外資出資比率に関するガイドラインが適用されます。すなわち、少なくとも30%のブミプトラ資本による保有が求められますが、新規設立の場合、最初の2〜3年は100%外資が認められる場合もあります。

1社或いは個人1名で議決権を持つ外資15%以上、もしくは外資合計で30%以上を出資する場合は、原則として資本構成についてFICへの認可申請が必要です。FICの認可がなければ就労ビザの取得が困難になる等の影響があります。

ガイドラインの詳細については、経済企画庁(Economic Planning Unit)のウェブサイト www.epu.jpu.my でご確認下さい。

さらに小売・卸売業に関しては、1995年国内取引・消費者行政省(Ministry of Domestic Trade & Consumer Affairs)よりガイドラインが発行されましたが、2004年12月、再発行されました。再発行に際し、申請を受理・審査していた従来のWholesale & Retail Trade CommitteeはDistributive Trade Committeeに改称されました。ガイドラインのDistributive Tradeが広い範囲で定義されているため、スーパーやデパート等の小売以外にかなり多くの会社に影響が及ぶものと思われますが、2005年3月現在ではケースバイケースの対応となっているようです。

ガイドラインには、ブミプトラ資本最低30%の資本条件以外に、最低資本金、ブミプトラ取締役の選任等も条件として含まれます。

FICと同様、当該委員会の認可がなければ就労ビザの取得が困難になる等の影響があります。

ガイドラインの詳細は国内取引・消費者行政省のウェブサイトwww.kpdn.gov.myをご覧下さい。


 
     
 
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