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7.銀行及び外国為替管理

(1) 銀行

マレーシアでは2006年7月現在、外資系14行を含めた29行の商業銀行が営業しており、邦銀では三菱東京UFJ銀行が営業を行っています。預金、為替、貸出、手形割引、銀行引受手形、譲渡性預金証書の発行等の業務が行われています。

連邦直轄区であるラブアン島は、タックスヘブンの国際オフショア金融センターとして、主要銀行がラブアン・オフショアバンクとして営業し、居住者への外貨貸出、保証業務、預金を主な業務として行っています。邦銀では三菱東京UFJ銀行、三井住友、みずほが進出しています。

(2) 外国為替管理

アジア通貨危機に際しては、マレーシアも金融システムの危機に陥り、1998年9月2日以降、固定相場制(1米j=3.8リンギ)がとり、リンギ通貨の投機リスクを回避してきました。2005年7月21日に、この固定相場制を廃止、主要貿易相手国の通貨を基準とした通貨バスケット制による管理変動相場制へと移行しました。

為替管理に関しては、外為法に基づき、マレーシアの中央銀行であるBank Negara Malaysia(以下、中銀)が行っていますが、主な規制は以下の通りです。

@ 経常取引

輸入: モノ・サービスの輸入に対する支払いには制限ないものの、支払いは外貨で行う必要がある。先物予約の決済期限は船積み日から12ヶ月以内。但し、予約締結日から決済期限までの期間に対する制限はない。
輸出:

輸出代金はマレーシア国内への還流が原則。
外貨売予約には目的による制限はない。先物予約の決済期限は輸出代金売却の場合、船積み日から6ヶ月以内。輸入同様、予約締結日から決済期限までの期間に対する制限はない。

 


A 資本取引

海外からの直接投資: 海外の投資家は、マレーシア国内の株式市場への投資、投資による資本、利益、配当、賃借料、専門サービスへの報酬、利息などを本国に外貨建で送金することを自由に行える。
非居住者による海外
投資(含む貸付):
資本金10万リンギ、事業開始後最低1年経過していることが必要であることを前提として、マレーシア国内借入(含む枠)がない居住者は、金額の制限無く自由に海外投資することが可能。国内借入がある場合、保有する外資対価については無制限。保有するリンギ対価については年間(1月〜12月合計)1,000万リンギ相当を外貨に交換し、対外投資に充当することが可能。但し、5万リンギ相当を超える場合は中央銀行への事前登録が必要。

B 外貨預金
従前規制されていた輸出代金受取口座のOvernight Limitは廃止。但し、輸出代金の’回収をマレーシア以外の第三国で行うことは引き続き不可能。                           

また、非居住者が外資口座を開設することも可能。但し、引き続き各種規制により制限を受けている。

ラブアン・オフショア銀行には米ドル50万相当額までの外貨口座を開設することができる。  


(3) 借入に関する規制

借入に関しては以下のような規制があります。

@ 外貨借入に関する規制
外資建借入(含む親子ローン)の累積金額が100万リンギ相当を超える場合は、中銀への事前登録が必要。5000万リンギ相当を超える場合は、中銀の事前許可が必要。

A 非居住者支配会社(Non Resident Controlled Company: NRCC)に対する規制
2005年4月1日の規制緩和により、ギアリング規制は撤廃された。但し、商業銀行に対しては以下の規制がある。

・大口融資規制
  1企業または1企業グループに対する融資額は自己資本の25%以内

・ブミプトラ企業、中小企業向け貸出
  中銀ガイドラインの遵守

 


 
     
 
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