<経営相談-F> NEW!!
現在、弊社では、減産による要員削減を計画中です。この中で、コントラクト契約している準社員を2週間ノーティス(契約で2週間前)で解雇しようとしております。(コントラクト会社からの派遣準社員)しかし、確認した結果、解雇する場合、2年以上継続勤務した者は、法律上15日/年の割合で特別金を支払うこととなっているという情報を得ましたが、この真偽がわかりませんので、ご存知でしたらお教えいただけますでしょうか。
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<対応例>
マレーシア人的資源省にも確認した結果、契約社員に対しては、その契約期間、退職金、事前通告などに対し、特別な契約条文を入れていない限り、マレーシアの雇用法に準拠することになります。(被雇用者本人との契約、またアウトソーシング会社との契約に拘わらず)
即ち
<勤続年数><LAST DRAWN(最後の月給)><事前通告>
2年未満の者:最後の月給ベースの10日間×勤続年数 4週間前
2〜5年の者:最後の月給ベースの15日間×勤続年数 6週間前
5年以上の者:最後の月給ベースの20日間×勤続年数 8週間前 |
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<経営相談-E>
日本から輸入していた品目が、日馬EPA特恵関税適用品目であることを知らず、今まで余分な輸入関税を(一般関税率にて)支払い続けてました。今後、どのようにすればよいでしょうか。 |
<対応例>
今後の日本からの輸出に関し、日本側輸出者に日馬EPA特恵関税用の原産地証明書(MJEPA-日商発行)を取得するようにする事。既にマレーシアに輸入通関したものについても、日本側にて"遡及発給"(Retroactively Issue) が出来る。当該貨物に対し、日本側輸出者に遡及発給依頼をかけるとともに、マレーシア税関に対しても、後で遡及発給された原産地証明が到着する旨を伝え、遡及発給された原産地証明書が届き次第、それを持って一般関税との差額を還付請求すること。還付請求期間は1年間の猶予がある。 |
<経営相談内容-D> NEW!! 現在赤字続きで、今後も売り上げ減少が見込まれるので、製造部門(一部門)の従業員を中心にリストラ(解雇)を行いたい。合法的に行うには、どのようにすればいいでしょうか。 |
<対応例>
マレーシアの雇用法においては、人員を削減する場合は、"LIFO"(Last IN First OUT)の原則に基づく。VSS (Voluntary Separation Scheme) にて早期退職を募集することが出来る。また、VSSにて退職応募された者に対する退職の選択権は会社側が有している。VSSにて退職した者は、労働裁判所に対し、不当解雇の訴えが出来ない。VSSなど会社側で退職した者に対する解雇(Retrenchment Benefit)は下記の通り。
<勤続年数> <LAST DRAWN (最後の月給)>
2年未満の者 :最後の月給ベースの10日間 × 勤続年数
2〜5年の者 :最後の月給ベースの15日間 × 勤続年数
5年以上の者 :最後の月給ベースの20日間 × 勤続年数
VSSにしても予定の人員削減が出来ない場合は、業績悪化を理由に更なる人員削減が出来るが、製造部門(一部門?)だけの人員削減が可能かどうかは、専門の弁護士と相談の上、慎重に事を運ぶべき。(労務専門の弁護士を紹介しました。) |
<経営相談内容- C>
会社側が気付かないまま、定年を過ぎた従業員が5人もいました。中には定年(55歳)後2年を過ぎてもいる者もいます。どのように対処するべきでしょうか。
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<対応例>
定年を過ぎて働いている者は、既得権として、いつまでも働ける権利を主張できる(原則)。定年を超過した各対象者と面接をし、今後の期限・条件について改めて契約書を交わすべき。(一部は遡及して契約書を作る必要あり)
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