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会費のご案内


(1) 会費は、JACTIM会費とJACTIM FOUNDATION会費の2本立てになっております(JACTIMにご入会いただくと、同時にJACTIM FOUNDATIONにもお入りいただいております)。
(2) JACTIM会費、JACTIM FOUNDATION会費とも、ご入会の年は入会月に応じて月割計算します。
(3) 1口=300マレーシアリンギット(RM)で以下の基準により計算いたします。
(4) JACTIM会費上半期(1−6月分)及びJACTIM FOUNDATION会費は毎年1月初め、JACTIM会費下半期(7−12月分)は毎年7月初めに、それぞれご請求申しあげます。


JACTIM会費
<(親会社基準+日本人基準+部会基準)の合計口数>

口数 金額(年額) 入会金
普通会員 親会社基準 (A) 東京・大阪第一部上場又は準ずる社 RM2,700 RM500
(B) 東京・大阪第二部上場又は準ずる社 RM1,500 RM300
(C) (A)・(B)・(D)以外の社 RM1,200 RM100
(D) 中小企業会員(※基準は後掲) RM900 RM100
日本人基準 1〜2名 RM300 -
3〜5名 RM600 -
6〜11名 RM900 -
12〜20名 RM1,200 -
21〜50名 RM1,500 -
51名以上 RM1,800 -
部会基準 3部会以下 RM300 -
4〜5部会 RM600 -
6部会以上 RM900 -
日本の公的機関、業界の駐在員事務所又は個人会員 RM1,200 RM300
賛助会員 RM300 RM300

備考)親会社基準による口数は、同一親会社で2番目以降に入会された場合次の通りです。
   A→A':5口  B→B':3口  C→C':2口  D→D':1口



JACTIM FOUNDATION会費
<JACTIM FOUNDATION拠出金基準>

会員:6口(RM1,800)以上 注:A,B,C,DはJACTIM会費基準の内の親会社基準

:東京・大阪一部上場又は準ずる社
:東京・大阪二部上場又は準ずる社
:A、B、D以外の社
:中小企業会員 となっています。
会員:4口(  1,200)以上
会員:2口(  600)以上
会員:2口(  600)以上
個人会員:2口(  600)以上

備考)同一親会社で2番目以降に入会された場合の」口数は次の通りです。
   A→A':4口  B→B':3口  C→C':2口  D→D':2口


中小企業会員(会員カテゴリーD)の範囲
以下に定める基準に合致する場合、中小企業会員となります。
a)日本における親会社が「日本国の中小企業基本法等に定める中小企業者」の場合
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
b)日本に親会社のない場合
常用従業員150人以下かつ年間売上2千5百万リンギ以下の基準に合致し、事業
規模、経営力、資金力等を総合的に判断して理事会で承認。

 
     
 
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